厚生労働省チラシ
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参考
2023.09.14
専門アドバイス
大気汚染防止法が改正され、令和5年10月1日以降に行う建築物の解体等工事に係る事前調査(書面調査及び目視調査)については、適切な調査を行うために必要な知識を有する者(有資格者等)が行うよう義務付けられました。
令和5年10月1日以降に建築物の解体等工事を実施される際は、ご注意願います。
なお、工作物については、令和8年1月1日以降、有資格者等による事前調査が義務付けられます。
令和5年10月1日以降に建築物のアスベスト調査を実施できる者(有資格者等)
① 特定建築物石綿含有建材調査者
② 一般建築物石綿含有建材調査者
③ 一戸建て等石綿含有建材調査者
④ 令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き登録されている者
注1) ③の調査者は、一戸建て住宅や共同住宅の住戸内部に限り、事前調査を実施することができます。
注2) アスベストを含有しているものとみなす場合であっても、有資格者等が事前調査を実施する必要があります。
注3) 平成18年9月1日以降に新築した(設置工事に着手した)建築物であることが書面により明らかである場合は、有資格者等以外が事前調査を行うことができます。この場合、建築物の設置工事着手日を調べるための書面調査は有資格者等以外が行うことが出来ます。
ご不明な点がございましたら市役所環境保全課までご相談ください。
尼崎市 経済環境局 環境部 環境保全課(本庁舎 中館9階)TEL:06-6489-6305
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